「Q:毎月必要な作業はありますか?」
A: 税金に関しましては、従業員の源泉所得税の納付と住民税の納付を翌月10日までに行います。
従業員数が9名以下の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。