酒類販売業者の方は、毎年4月30日までに「酒類の販売数量等報告書」及び「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」の提出が必要です。
記載内容の参考にお使いいただければと思います。なお、酒類に関する金額については本部担当者様へご確認ください。
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