所得税の還付申告は、その提出をすることができる日から5年間に限って提出することができます。

したがって、令和8年中に還付申告ができるのは、令和3年度申告分からとなります。

ただし、年の途中で死亡した者のその年分の還付申告については、

死亡日の翌日から5年間となりますのでご注意ください。