所得税において、家事共用資産(事業にもプライベートにも使用する資産)を取得した場合、その家事使用に係る部分は経費にできません。
事業で使用する部分のみ経費に算入でき、その割合は当該資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算します。
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事業で使用する部分のみ経費に算入でき、その割合は当該資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算します。